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自動車保険と税金
意外と見落とされがちなのが、自動車保険から支払われる保険金にかかる税金です。
今回は、自動車保険の保険金にかかわる税金を事例毎にご紹介したいと思います。
まず基本的に、事故の相手が加入している保険から保険金が支払われる場合の「対人賠償保険」と「対物賠償保険」に関しては非課税が原則となっています。つまり、事故の相手から支払われる保険金は、被害者に対する損害賠償金であり、被った損害の穴埋めをする性質のお金であるため、利益とは考えないのです。
・歩行中に車に跳ねられて負傷。治療費や慰謝料などが相手の対人賠償保険から支払われた。
・車の追突事故にあい、怪我をしてしまい自分の車も破損。治療費や車の修理費が相手の対人賠償保険と対物賠償保険から支払われた。
このような場合、支払われた保険金は非課税になります。
また、自分の加入している自動車保険から支払われた保険金も以下のような場合は非課税になります。
・自損事故をおこし、自分や同乗していた家族が怪我をして、保険金が支払われた。
・事故によって車が破損。車両保険から保険金が支払われた。
保険金が課税対象になるのは「死亡保険金」が支払われた場合となります。
死亡保険金は保険の加入者(被保険者)が受け取るのではなく、その遺族が受け取るものなので保険金を受け取る人と亡くなった人の関係性によって、かかってくる税金の種類が変わって来ます。
・交通事故によって被保険者本人が死亡して、遺族が保険金を受け取った。
この場合、相続人が受け取った場合は相続、相続人ではない人が受け取った場合はみなし遺贈として相続税の対象になります。
・事故によって配偶者や子供が死亡。被保険者が保険金を受け取った。
一時所得として扱われ、所得税の対象になります。
・友人や知人の運転する車で事故にあい、友人や知人が加入している搭乗者傷害保険もしくは自損事故保険から遺族が保険料を受け取った。
第三者からの贈与という扱いになり、贈与税がかかります。
ちなみに、当て逃げや保険に加入していない相手からの事故による損害は「無保険車傷害保険」(任意保険に自動付帯される)によって補償され、被保険者や被保険者の配偶者・父母・子供が受け取る保険金は、賠償金あつかいになり非課税となります。